屋上緑化, 玄関アプローチなどエクステリア工事。住まい, 生活に便利でお得な商品の紹介。服部建築[愛知県碧南市]

快適な住まい・生活をご提供
服部建築
〒447-0047
愛知県碧南市植出町1-121
TEL:0566-42-8031
FAX:0566-42-8041
Mail:info@h-daiku.com
営業エリア
愛知県碧南市, 西尾市, 安城市, 高浜市, 刈谷市, 岡崎市, 知立市, 大府市, 半田市, その他周辺を中心に、愛知県全域対応
営業日時
年中無休
業務内容
・住宅、店舗の設計施工
・住宅リフォーム
・増改築
・住まいに関する相談対応
・お勧め商品のご紹介
おすすめ商品のご案内

毎日の生活が楽しくなったり便利になったりするような、そんな人の心を豊かにしてくれる商品をご紹介していきます。決して高価すぎるようなものではなく、ちょっと手を伸ばしてみようと思えば実現できるような、そんな誰にでも優しいアイデア満載の商品のご提案を心がけています。

スクエアターフ(エクステリア商品)

1.スクエアターフ

近頃人気の高まっている屋上緑化。ご自宅のベランダや屋上に天然の芝が敷き詰められていたら、どんなに気持ちの良いことでしょうか。
ただ屋上で普通に土を盛り芝生を育成しようとすると大変です。そんな手間や難しさを解消するのがこのスクエアターフです。芝生のすぐ下の層に貯水トレーを供えており、雨水を溜め込み少しずつ芝生が吸い上げるので、夏場の長期外出も安心です。曲線での施工が自由に行えるほか、移設も可能なので屋上の防水工事の際にも問題はありません。
ちょっとした坪庭感覚で屋上やベランダの片隅に設置する方も増えています。ご自宅に天然芝はいかがですか?

マットペブル(エクステリア商品)

2.マットペブル

コンクリート土間や・ブロック塀の新設、リニューアルに最適なマットペブルはいかがでしょうか。
今までに無い洋風モダンな風合いが、スタイリッシュな空間を演出してくれます。
30cm四方のネットに貼り付けてある玉砂利のシートを並べて貼り付け、玉砂利の隙間にモルタルを塗り埋めていくだけのお手軽簡単施工で、おしゃれに仕上がります。
変わったものでは立水栓にも使われるなど、その用途は様々です。

マットスタンプ(エクステリア商品)

3.マットスタンプ

玄関アプローチや駐車場などのエクステリア。おしゃれに飾ろうとすると、石張り施工はそれなりに金額がかさんでしまいますし、高い水準の施工技術も必要とされます。そんな時はマットスタンプがお勧めです。
天然石の豊かな風合いを手軽に実現することができるほか、本物の木材、枕木では施工できないようなイメージまでお手の物です。
生コンクリートに色と模様をつける形で施工するこのマットスタンプは、自然石やウッドを驚くほどのリアリティーで表現してくれます。施工期間も短く、金額もお手ごろとなっています。

マットカバー(エクステリア商品)

4.マットカバー

思い描いたイメージをコンクリート床面に表現するマットカバー。豊かな色とパターンのバリエーションだけではなく、強度と防滑性に優れているため、安全という面でも人に優しい床面デザイン商材です。
もちろん施工金額・施工期間共に、実際にインターロッキング施工をする場合と比べて断然に安価・短期で行うことができます。 マットカバーはより時代にマッチした新商品として注目を浴びている商品となっています。

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特集「耐震について」

イメージ画像(耐震)

耐震」とは、地震で揺れても壊れないよう基本的な造りを頑丈にすることで住宅の強度を保つことです。壁や骨組みなどを強化し、地震で揺れても壊れないよう補強します。耐震の中にも様々な耐震方法があります。たとえば、耐力壁と呼ばれる強度のある壁等で補強するのがその一例です。その他にも様々な耐震方法があります。耐震の基本的な考え方は、建物が倒れないようにするという考え方に基づいています。特に木造住宅では、耐震が多く取り入れられています。

■以前の耐震設計法では…。

昭和56年より新耐震設計法が施行されました。昭和56年以前に建築された建築物には、下記のような様々な問題が生じています。

有効壁量不足(耐震)  

建築基準法の改正により、昭和56年以前に建築されている住宅は、筋交等の 耐震壁の必要量が低く設定されていた為、当時の基準法どうり建てられた建物 も現在の基準と照らし合わせると、有効壁量が不足している事が多々あります。 これは既存不適格建築物にあたり、強制ではありませんが、改修を行う事が望 ましいとされる建物です。

結合部の緊結不足(耐震)  

阪神大震災で土台から柱が引き抜けて建物が倒壊する事例が多々ありました。 柱と土台はほぞを差し込んであるだけの簡単な接合でした。また、木と木は接合 することが困難である為、現在では鋼製の金物により緊結されるのが一般的です。

基礎のクラック・破談(耐震)  

基礎の役割としては、建物の荷重を地盤に十分に伝える事です。 ひび割れは、地盤の悪さや基礎の施工ミス、常時の微振動 (震度3程度の常時の地震・風)等に起因します。これらが起こる ことによって住宅に大きな影響を与えます。

柱感覚が広い(耐震)  

在来軸組構法は基本的に2間(3640mm)を超える柱間隔をとることは、 あまりよくありません。隣の柱まで2間を超える間隔がある場合は、 間に柱を設けるか高強度の梁を設置する必要があります。 ですが、以前の建築物にはこのようなことが数多くありました。

地盤沈下(耐震)  

建築物の建築前の敷地の造成が悪いと、数年後部分的に地盤が沈下 する事があります。


■新耐震設計・耐震改修促進法
新耐震設計

この新耐震基準では、まず、よく起こる強さの地震に対しては建物の被害は軽くてすむことを目標にしています。新耐震基準の目標は,地震によって建物がこわれないようにすることではなく、「建物を使う人の安全を確保する」ことと言えます。
昭和25年建築基準法が制定されて以来、昭和56年に大幅に構造設計基準が改正された。 それは近年、大きな地震により、一部の建築物にかなりの被害が生じたからだといえます。また、近年さま様々な形態をした建物が増加 していて、従来の規定をこれら全てに適用するためには、従来の規定の内容が、必ずしも充分なものでは ないことが分かったためである。この対策として、「新耐震設計法」として、建築基準法施工令の耐震に関 する構造計算関係規定が抜本的に改正され、昭和56年6月1日から施工された。

耐震改修促進法

1981年の新耐震設計法の導入以前に作られた建築物のうち、不特定多数が利用する特定建築物(3階建て以上、床面積1000平米以上の特定の用途の建物)などの所有者に対して、耐震診断をしたうえで必要な耐震補強をする努力義務を課した法律で平成7年12月25日 から施行された。特に昭和56年以前に建築された現行(新耐震法)の耐震基準を満たさない建築物に被害が顕著に見られ、それ以降 に建てられた建築物の被害程度は軽く、現行の耐震基準である新耐震設計ほうは概ね妥協なもの、と述べている。したがって、現行の耐震基準に適合しない建築物の、耐震改修を全国的な課題として、急速に推進することが是非とも必要である、とし「特定建築物の耐震診断及び、耐震改修に関する指針」を定めている。特定建物に関わる措置として「法第7条」に「特定建築物」の所有者は、等法特定建築物について、耐震改修を行う様 に努めなければならないとしている。

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